今回の選挙でこれまでと大きく違うのは、身分が現職の区議会議員だということです。定例議会が終わったとはいえ、区民の方からの質問、ご要望は引き続き受けている。みなさん「選挙前でお忙しいのに悪いですね」と前置きしてくれますが・・・

とある電話のご質問「誰に言ったらよいかわからないのですが」と、落ち着いた男性の声で

「2月初めに世田谷区外に転居しました。転居先で3か月経過しないと投票権がないのはわかっていました。しかし区役所に聞いたら旧住所でも投票できない。これまで欠かさず選挙には行ってきたのに、投票権のない期間が出来てしまうのですね。おかしくないですか?」

私も確認しましたが

・世田谷区内での転居なら、区長・区議選挙に投票できる

・都内の異動なら、都議選には旧住所で投票できる

・国内の異動なら、国政選挙に旧住所で投票できる

しかし市区町村をまたぐ移動は、転居先で3か月経たないと、どちらの住所でも投票できない。3か月経過後に、新しい居住地での投票が出来る

 

ということらしいです。法律なので仕方ないが、

「選挙が近いとわかっているのだから、せめて転居の届を出すときに役所から『一時的に投票権がなくなる』という説明がほしい。統一地方選は4月で、3,4月は転居の多いシーズンなので、私と同じ思いをしている人はいると思いますよ」(前述の元区民の方)

 

それにしても投票率が低いのが今の日本の大問題。再婚禁止期間も短くできたことだし、転居に伴う投票権喪失期間も短くしたら?あるいは新住所で投票権が得られる直前まで旧住所で投票できるように改正するとか。

参政権は国民の権利ですから、転居によりどこにも投票できない期間が生じるのは憲法違反にならないのでしょうか。